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宗教法人「観音院」規則(新) |
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(名称)
第1条 この寺院は宗教法人法による宗教法人であって「観音院」という。
(事務所の所在地)
第2条 この宗教法人(以下「法人」という。)は、事務所を広島県広島市西区東観音町10番2号に置く。
(目的)
第3条 この法人は大日如来を本尊とし、観世音菩薩と利剣不動明王を脇佛として、真言宗の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、衆生済度の聖業に精進し、その他この法人の目的を達成するための業務を行うことを目的とする。
(定例の儀式行事)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の通り定例の儀式行事を行う。
(1)1年中休むことなく、毎日午前10時と正午12時、午後2時の3座にわたり供養、祈願を執行し、続いて法話を行う。
(2)毎月第1日曜日の午前10時より大般若転読法要を執行する。
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、事務所の掲示場に10日間掲示して行う。 |
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(役員)
第6条 この法人に、次の役員を置く。
(1)責任役員 10人
(2)監 事 3人
2 役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が役員の定数の3分の1をこえて含まれることになってはならない。
(役員の選任)
第7条 責任役員は次の各号に掲げるものとする。
(1)この法人の住職の職にあるもの
(2)責任役員は評議員会において評議員のうちから選任された者 9人
(3)監事は評議員会において評議員のうちから選任された者 3人
2 前項第1号及び第2号並びに第3号の役員は住職又は評議員の職を退いた場合は、その職を失うものとする。
(監事の選任及び職務)
第8条 監事は、この法人の責任役員以外の者のうちから評議員会において選任する。
2 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)この法人の財産の状況を監査すること。
(2)責任役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)この法人の財産の状況又は責任役員の業務執行の状況について監査した結果不整の点のあることを発見したとき、これを責任役員会又は評議員会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、責任役員会及び評議員会を招集し又は信者並びに利害関係者に通知すること。
(5)この法人の財産の状況又は責任役員の業務執行の状況について責任役員会又は評議員会に意見を述べること。
(役員の任期)
第9条 役員(第7条第1項第1号に掲げる責任役員を除く。以下この条において同じ。)の任期は5年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第10条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、責任役員総数の4分の3以上出席した責任役員会において、責任役員総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
(1)法令の規定又はこの規則にいちじるしく違反したとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3)職務上の義務にいちじるしく違反したとき
(代表役員の職務権限)
第11条 代表役員はこの法人を代表し、その事務を総理する。
(責任役員の職務権限)
第12条 責任役員は、責任役員会においてこの法人の事務を決定する。この場合においてはその議決権は各々平等とする。
(責任役員会)
第13条 この法人に責任役員会を置く。
2 責任役員会は責任役員をもって組織する。
3 責任役員会は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、代表役員が招集する。
4 代表役員は、責任役員総数の2分の1以上の責任役員から会議に付議すべき事項を示して責任役員会の招集を請求された場合には、その請求があった日から14日以内に、これを招集しなければならない。
5 責任役員会を招集するには、各責任役員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。
7 責任役員会に議長を置き、代表役員をもってあてる。
8 代表役員が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した責任役員全員が連名で責任役員会を招集することができる。この場合における責任役員会の議長は、出席責任役員の互選によって定める。
9 責任役員会は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、責任役員総数の3分の2以上の責任役員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
10 前項の場合において、責任役員会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
11 責任役員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、責任役員総数の過半数で決する。
(議事録)
第14条 議長は責任役員会の開催の場所及び日時並びに議決事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席責任役員のうちから互選された責任役員2人が署名捺印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
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(置くべき場合)
第15条 次の各号の1に該当するときは、代務者を置かなければならない。
(1)代表役員又は責任役員が死亡、辞任、任期満了その他の事由に因って欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
(2)代表役員又は責任役員が病気、旅行その他の事由に因って3月以上その職務を行うことができないとき。
(資格及び選任)
第16条 代表役員の代務者は、前条第1号に該当するときは、教師総代会が選定し、同条第2号に該当するときは、教師総代のうちから、代表役員が任命する。
2 代表役員以外の責任役員の代務者の選任については、評議員のうちから、代表役員が任命する。
(職務権限)
第17条 代務者は、代表役員又は責任役員に代ってその職務権限の全部を行う。
(退職)
第18条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは当然その職を退くものとする。 |
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第19条 代表役員は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては教師総代のうちから、教師総代会が仮代表役員を選定しなければならない。
2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては評議員のうちから、代表役員がその議決権を有しない責任役員の員数だけ、仮責任役員を選定しなければならない。 |
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(評議員会)
第20条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、50人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、代表役員が召集する。
4 代表役員は、評議員総数の5分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求があった日から14日以内に、これを召集しなければいけない。
5 評議員会を召集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面によりしなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 代表役員が第4項の規定による召集をしない場合には、召集を請求した評議員全員が連名で評議員会を召集することができる。
9 評議員会は、評議員総数の3分の2以上の評議員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
10 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
11 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
(議事録)
第21条 議長は、評議員会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席評議員のうちから互選された評議員2人が署名捺印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
(評議員会の意見具申等)
第22条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第23条 評議員は、次の各号に掲げる者のうちから、代表役員が選任する。
(1)この法人の信者のうち、第4条に定める定例の儀式行事に、通算して100回以上参加した経歴を有する者のうちから 35人
(2)この法人の信者にして、かつ、学識経験者のうちから 15人
2 評議員は、この法人の信者の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
(任期)
第24条 評議員の任期は5年とする。ただし、補欠の評議員の任期は前人者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
3 評議員は、任期満了の後でも、後任の評議員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。 |
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(住職)
第25条 この寺院の住職は師資相承の付法により、教師総代会が選定する。
(教師)
第26条 この寺院の信者にして、住職の徒弟として得度、加行、受戒を満了し、伝法した者につき、教師総代会が審査して、この寺院の教師に任命する。
2 教師総代会は日常法要に出仕する教師を副住職に任命することができる。
(教師総代会)
第27条 この法人に教師総代会を置く。
2 教師総代会は、7人の教師総代をもって組織する。
3 教師総代は、教師のうちからこの寺院の由緒沿革に密接に係わる者につき住職が選定する。
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(信者)
第28条 信者は次の各号とする。
(1)第4条に定める定例の儀式行事に、住所氏名等を告げて参加した者。
(2)この寺院で供養祈願を行い、信仰指導をうけている者。
(信者名簿)
第29条 信者につき、信者名簿を作成する。
2 信者名簿には、住所、氏名、生年月日、入信年月日、信仰歴等を記載する。
3 次の各号の一に該当する場合は、住職は教師総代会の同意を得て信者名簿から削除することができる。
(1)第4条に定める定例の儀式行事に2年間通算して、1度も出席しない者。
(2)住所を変更して、3月以内に届出ざる者。
(3)この寺院の尊厳を汚すような行為のあった者。
4 この法人の教師及び評議員ならびに役員にして、信者名簿から削除された者は、その職を失うものとする。
5 信者名簿から削除された者は、教師総代会の承諾あるまで再び信者となることができない。 |
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(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、基本財産、特別財産及び普通財産とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産のうちから設定する。
(1)土地、建物その他の不動産
(2)公債、社債其の他の有価証券
(3)永遠保存の目的で積み立てた財産
(4)基本財産として指定された寄付金
3 特別財産は、宝物及び什物とする。
4 普通財産は、基本財産及び特別財産以外の財産、基本財産から生ずる果実、信者の志納金、寄付金、その他の収入とする。
(基本財産及び特別財産の設定及びその変更)
第31条 基本財産若しくは特別財産の設定又はその変更をしようとするときは、評議員会の意見を聞かなければならない。
(基本財産の管理)
第32条 基本財産たる現金は、不動産又は確実な有価証券に替え、確実な銀行に預け、その他適当に管理しなければならない。
(財産の処分等)
第33条 次に掲げる行為をしようとするときは、評議員会の意見を聞き、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。
(1)不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
(2)借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証すること。
(3)主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除去又は著しい模様替えをすること。
(4)境内地の著しい模様替えをすること。
(5)主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらをその寺院の主たる目的以外の目的のために供すること。
(財産目録の作成)
第34条 財産目録は毎会計年度終了後1月以内に、前年度末現在によって作成しなければならない。
(経費の支弁)
第35条 この法人の経費は普通財産をもって支弁する。
(予算の編成)
第36条 予算は、監事の意見を聞き毎会計年度開始前に編成しなければならない。
(予算の区分)
第37条 予算は、経常及び臨時の2部に分け、各々これを款項目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。
(予備費の設定)
第38条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(予算の追加及び更生)
第39条 予算作成後に、やむを得ない事由が生じたときは、評議員会の意見を聞き、既定予算の追加又は更生をすることができる。
(特別会計の設定)
第40条 特別の必要があるときは、特別会計を設けることができる。
(決算の作成)
第41条 決算は、毎会計年度終了後1月以内に作成し、監事の監査を得て評議員会に報告するものとする。
(歳計剰余金及び予算外収入の処置)
第42条 歳計に剰余を生じたとき、又は予算外に収入があったときは、これを翌年度の歳入に繰り入れ、又は評議員会の意見を聞いてその一部若しくは全部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第43条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終るものとする。 |
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(運営の公開)
第44条 信者並びに利害関係人に、この法人の運営に関して次の各号について公開する。
(1)この法人の責任役員会及び評議員会並びに教師総代会に陪席して傍聴すること。
(2)この法人の運営に関する備付帳簿、議事録、財務諸表又は証拠書類を閲覧し説明を求めること。
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(規則の変更及び合併又は解散)
第45条 この規則を変更しようとするときは、責任役員会の議決を得て教師総代会および評議員会の同意を得て、広島県知事の認証を得なければならない。この法人が合併又は解散しようとするときもまた同様とする。
(残余財産の帰属者)
第46条 この法人が解散した場合における残余財産は、解散のときにおける責任役員会において、責任役員総数の3分の2以上の議決により選定した地方公共団体又は他の宗教法人に帰属する。
(施行細則)
第47条 この規則を施行するために必要な細則は、別に定めることができる。 |
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附則
1 この規則はこの法人の設立の登記をした日から施行する。
2 この規則施行当初の代表役員及びその他の責任役員は次に掲げる通りとする。
代表役員 田 恵 俊
責任役員 長 守 勝 恵
責任役員 梶 原 晴 通
責任役員 神 谷 明 通
責任役員 益 田 マサヨ
3 この規則施行の際現に存する、従前の規則による主管者は、この規則による住職とみなす。
附則
1 この規則は、広島県知事の規則変更認証書の交付のあった日(昭和47年1月21日)から施行する。
附則
この変更規則は昭和55年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、広島県知事の規則変更認証書の交付のあった日(昭和56年5月18日)から施行する。
2 この変更規則施行当初の代表役員及びその他の責任役員並びに監事は次に掲げる通りとする。
代表役員 田 勸 裕
責任役員 星 野 民 雄
責任役員 砂 原 克 行
責任役員 足 利 政 春
責任役員 隆 杉 端
責任役員 原 田 清 文
責任役員 渡 邊 務
責任役員 岩 本 芳 久
責任役員 高 田 壌 次
責任役員 深 井 清
監 事 高 田 ヒロ子
監 事 深 井 洋
監 事 岩 本 朗
3 前項の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。
附則
1 この変更規則施行当初の代表役員及びその他の責任役員並びに監事は
次に掲げる通りとする。
代表役員 田 寛 恵
責任役員 田 勸 裕
責任役員 山 木 靖 雄
責任役員 橋 本 昭 彦
責任役員 西 本 克 命
責任役員 白 川 正 顕
責任役員 宇喜多 智 弘
責任役員 舞 草 浄 寛
責任役員 西 澤 真 観
責任役員 藤 井 晟 男
監 事 藤 井 明 敬
監 事 柳 澤 栄 信
監 事 平 木 妙 雅
2 前項の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
3 この規則は、広島県知事の規則変更認証書の交付のあった日(平成22年8月12日)から施行する。
■平成22年8月4日に県知事の認証を受けました。6日法務局に目的変更の登記を済ませました。
観音院はみなさまのお寺です。
■観音院の規則はみなさまのご意見を大切にしてつくりたいと思います。
■お世話して上げたいと希望される方は評議員に就任して、ご意思を正式にしてださる人はご連絡ください。
観音院 法主 鈴 之 僧 正
代表役員住職 田 寛 恵
■なんだか難しいけ嫌な話だけど、禁治産者の人、刑の執行猶予中の人は宗教法人の役員になれないそうです。
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